地域のゴミ収集には、毎月1回の資源物の日というのがあります。この日に、当社配布員Aは、その前1ヶ月間に配布する予定だったチラシをまとめて捨てていました。Aは、毎週2000部配布するエリアをもっていたので、都合4週分の約8000枚のチラシを捨てたことが発覚しました。今回で初めてのことではなく、この数ヶ月同じような不正行為を働いていました。近所でも有名だったそうですが、隣どうしなのでなかなか通報できなかったそうです。Aは、夜勤の仕事もしていたため、どう考えても配れない部数でした。
不法投棄発覚後、配布員Aは会社へ来てすぐに自分の仕業と認めました。しかし、反省はしているのですが、物事の重大性を認識していませんでした。もう、20歳を超えるお子さんがいる大の大人のすることではありません。営業や手配師の人たちも皆が信用していた人だっただけに、その裏切られた思いはそうとう大きかった事件でした。人間不信になった人もいました。
→その後の対応
代表と営業マンでお客様に正直に報告に行きました。お客様は烈火のごとくお怒りになり、当社への信用が大変傷つきました。配布員Aの配布部数から算出した印刷代、配布代などの損害賠償額が数十万円になりました。配布員Aは、現在その損害賠償額を一括ではなく、12ヶ月の分割で支払い続けています。1ヶ月ごとに会社に賠償金を現金で届けに来ることになりました。法律的に言うと、Aは配ってもいないチラシを配ったように報告してお金を受領していたという詐欺(さぎ)行為をはたらいたことになります。れっきとした犯罪行為なので、警察に訴えることもできますが、本人がすぐに認めたために損害賠償金にて解決しました。しかし、当社が受けた信用の失墜は大きく後に残ることになりました。