A 会社と配布員の方は、説明会の際に登録書に記入、捺印していただいていますので、契約としては会社と配布員(この場合奥さんの方)の2者の関係のみ有効です。したがって、厳密には登録者でない方(この場合、ご主人)がポスティングすることは、契約違反ということになります。ただし、分別のある家族の方が手伝ってくれるというくらいならば、会社としては大目に見ていくつもりです。事故がないように配っていただければ良いのですが・・・。一応、次の件は、十分認識しておいてください。
1,配布指示書のとおりに配っていただくようにお願いします。家族の方が知らなくて間違えて配った場合でも、登録者の方の責任になります。(集合住宅のみの配布なのに、一戸建てに配った場合など)
2. 万が一、ご家族の方などが配布中にけがを負ったとしても当社との正式な契約者でないために、日本ポスティング協同組合で加入している保険金の請求の対象となりません。
3. 中学生や高校生のお子さまにお小遣いをあげて全部配らせることは絶対にやめてください。
過去の経験では、このような時に「チラシの不法投棄」などの重大問題が発生しています。皆さんのお子さんを疑うわけではありませんが、重大問題が起きたときは親の責任が問われることになります。十分気をつけてください。
いつも言っているように、どうしても配れない時は、当社の配布員には拒否権(仕事を拒否する権利)がありますし、ほうれんそう(報告・連絡・相談)してくれれば会社側で配ることを考えますので、おひとりで悩む必要はありません。無理をしないように、お願いします。